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夫婦の年金収入(201万+145万)、住民税の非課税世帯です

夫婦の年金収入(201万+145万)、住民税の非課税世帯です

 

住民税でも非課税になる収入の境

住民税のしくみや金額の出し方を学んだところで、今回の課題「所得税では非課税になる年金収入額がありました。住民税でも非課税になる収入の境はあるのですか?」を調べてみます。

この疑問を解くには、’どういう条件下になれば住民税が非課税になるのか?’を知る必要があります。

住民税が非課税になる条件

住民税が非課税になる条件は自治体にて若干の差異があるようなので、東京23区の場合を例に取ってみます。

所得割・均等割とも非課税になる条件

1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
3.前年中の合計所得金額が以下の額以下の場合
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
 35万円以下

所得割が非課税になる条件

1.前年中の合計所得金額が以下の額以下の場合
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
 35万円以下

では、この条件を使って住民税が非課税になる年金収入額を調べてみます。

住民税が非課税になる公的年金等収入額

年金収入は公的年金等による収入に限定して進めます。

公的年金等とは前述のとおり、公的年金(国民年金、厚生年金)・企業年金などのほか、国民年金基金や中小企業共済、iDeCoなどを制度を利用して分割受給を選択した場合の収入も含みます。

モデルケースとして共に65歳以上の夫婦二人世帯で考えてみます。

住民税の「均等割・所得割」共に非課税になる公的年金等収入額を算出してみる

計算を行う前に注意点が一つあります。

先ほどの条件式のこの部分「前年中の合計所得金額が以下の額以下の場合」

この合計所得とは給与所得、公的年金等で言えば「公的年金等に係る雑所得」のことを指します。

所得控除をした後の課税所得ではないことを注意してください。

夫婦二人世帯の場合(例えば夫を世帯主、妻を配偶者とします)

夫:同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合の条件に入る 

公的年金等に係る雑所得が、35万円×2人(本人+配偶者)+21万円=91万円以下のならば住民税は非課税です。

これを公的年金等収入ベースに置き換えます。

公的年金等に係る雑所得=公的年金等収入-公的年金等控除(110万円)≦91万円 となりますから、雑所得は201万円以下ならば夫は住民税が非課税です。

※65歳以上の公的年金等控除額は110万円、65歳未満は60万円

次に妻です。

妻:同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合の条件に入る

公的年金等に係る雑所得が、35万円以下のならば住民税は非課税です。

これを公的年金等収入ベースに置き換えます。

公的年金等に係る雑所得=公的年金等収入-公的年金等控除(110万円)≦35万円 となりますから、雑所得は145万円以下ならば妻は住民税が非課税です。

住民税の「所得割」が非課税になる公的年金等収入額を算出してみる

次は「所得割」のみが非課税になる年金収入額を計算してみます。

夫:同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合の条件に入る 

公的年金等に係る雑所得が、35万円×2人(本人+配偶者)+32万円=102万円以下のならば住民税は非課税です。

これを公的年金等収入ベースに置き換えます。

公的年金等に係る雑所得=公的年金等収入-公的年金等控除(110万円)≦102万円 となりますから、雑所得は212万円以下ならば夫は住民税の所得割部分が非課税です。

※65歳以上の公的年金等控除額は110万円、65歳未満は60万円

次に妻です。

これは「均等割・所得割共に」と条件は変わりません。

妻:同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合の条件に入る

公的年金等に係る雑所得が、35万円以下のならば住民税は非課税です。

これを公的年金等収入ベースに置き換えます。

公的年金等に係る雑所得=公的年金等収入-公的年金等控除(110万円)≦35万円 となりますから、雑所得は145万円以下ならば妻は住民税が非課税です。

年金収入が201万と145万以下、65歳夫婦が共に非課税になる「非課税世帯」です

ここまでの住民税が非課税になる公的年金等収入額を表にまとめてみます。

住民税が非課税になる公的年金等収入
 均等割・所得割共に非課税所得割のみ非課税
201万円以下212万円以下
145万円以下145万円以下

上記の表のうち背景色に紅梅色が入っている部分は、65歳夫婦が共に「完全に住民税が非課税」になっている収入の組み合わせです。

つまり、65歳夫婦の二人のそれぞれの公的年金等収入が201万円以下、145万円以下の場合、この夫婦は世帯として住民税が非課税になる「住民税非課税世帯」となります。

この公的年金等収入の組み合わせならば、65歳夫婦二人の世帯収入は346万円(28.8万円/月)以下ならば住民税非課税世帯となります。

住民税非課税世帯が受けられる公の制度

少しでも豊かな生活を手に入れるために公の制度を知っておくことは大切

住民税非課税世帯が受けられる可能性のある、国や自治体の制度があります。

高額療養費制度の自己負担額の上限が下がる

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が重くなりすぎないように、医療費の自己負担を軽減するしくみです。

70歳以上の住民税非課税世帯の方は、お一人につきひと月の上限負担額が8,000円(外来)となります。

同じ70歳以上の方でも所得によっては、57,600円または14,000円に設定されています。

国民健康保険の軽減制度

すべての住民税非課税世帯が対象とはなりませんが、世帯総所得額によって7割~2割の軽減処置が取られています。

自治体によって詳細は違いますので、地元自治体にご確認ください、

NHK受信料の全額免除

他の条件と合わせてになりますが、住民税非課税世帯はNHK受信料が全額免除になる可能性があります。

NHKの放送受信料免除基準には、

・生活保護を受けている世帯
・世帯構成員の全員が市町村民税非課税で、構成員のどなたかが障害者手帳など(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの世帯

は受信料が全額免除とあります。

特別養護老人ホームへの入居優先順位への影響

厚生労働省 社会保障審議会「介護給付費分科会」第183回(2020.8.27)のレポートにある「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者の所得状況」という資料には、介護老人福祉(特別養護老人ホーム)の入居者のうち、低所得者(利用者負担段階:第1~3段)が全体の約70%を占めていると書かれています。

ちなみに利用者負担段階とは、介護保険施設においてかかる居住費・食費について負担の上限額(負担限度額)のランクのことです。

4→3→2→1の順番で負担額が少なくなり、第3段階までは生活保護者または住民税非課税世帯になっています。

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まとめ:高齢者において「住民税非課税の対象」ということは特別なことではない。

今回、住民税のことを年金収入と絡めて学んでみました。

住民税は所得税とならんでよく耳にする税金の一つですが、実際どのような税金なのか、どのように税額が決められているのかをほとんど知らなかったことを知りました。

  • 住民税は、行政サービスに対して支払う税金だということ
  • 住民税は、道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京23区は特別区民税)2つの税の総称だということ
  • 住民税は、納税者が一律で支払う「均等割」と所得に応じて支払う「所得割」の二本立てだということ
  • 住民税には非課税になる所得帯がありそれを公的年金等収入に当てはめてみると、年収(201万円以下、145万円以下)夫婦二人の世帯は非課税世帯になるということ
  • 住民税非課税世帯には、高額医療制度や国民健康保険の負担軽減などいくつもの生活支援制度が用意されているということ

住民税が非課税になると聞いて、自身は対象になるはずがないと思われる方は多いのではないでしょうか。

例えば、公的年金の第一号被保険者が受給する老齢基礎年金の満額は、年に781,700円(2020年現在)です。

老後の収入が老齢基礎年金しかない場合、または他の制度を活用してその額の倍近い上積み(146万円まで)があったとしても、住民税非課税の対象になります。

また、65歳夫婦二人の世帯収入は組み合わせによって年額346万円(28.8万円/月)以下ならば住民税非課税世帯となりました。

月額288,000円といえば、総務省統計局から発表されている「家計調査報告」の中の「高齢夫婦無職世帯の家計収支(2019年)」にある平均実収入216,910円を大きく上回ります。

特別養護老人ホームへの入居者の7割が住民税非課税者という統計もあります。

これらのことを考えると、高齢者において「住民税非課税の対象」ということはある意味、特別なことではない言えるでしょう。

老後の生活を豊かなものにするためには、使えるお金は多いことに越したことはありません。

しかしそこまでの用意が行えなかった場合、「支出を減らし、より有意義なお金の使い方」をするために使える公の制度はしっかり知っておく必要があると思いました。

 

  • この記事を書いた人

Oji

’64年生まれ。2020年二度目の東京五輪をRebornの時と考え、30年近く続けた工場経営からリタイヤしました。新しい人生がより豊かなものになるよう自己学習をしながら情報を発信していきます。

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